名糖健康保険組合

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生活習慣病健診(含む・特定健診)

事業主と共催し、全被保険者を対象として定期健診時に生活習慣病健診を実施します。
40歳以上の方は特定健診・特定保健指導の対象として、生活習慣病健診の受診をお願いします。

平成28年度より健診項目に大腸がん検査と、ペプシノゲン検査を追加しております。

  • ※ペプシノゲン検査については、 平成30年度から35歳未満の方は補助対象外となりましたので、ご留意ください。
  • ※平成30年度よりHbA1Cが必須項目となりました。

実施期間

毎年度(4月1日~3月31日)

受診対象者

事業主と共催し、全被保険者を対象として生活習慣病健診(以下、健診という)を実施。

補助金額

  • 健診費用(税込)の50%(7,700円を限度)を年度内に1人1回補助いたします。
  • 人間ドックと生活習慣病健診の補助を同一年度内に併用することはできませんので、ご注意ください。
    ただし、生活習慣病健診と単独脳ドックの併用は可能です。
  • 巡回健診に伴う医師及び健診スタッフ等の派遣費(税込)についても、50%を補助いたします。
  • 眼底検査費用は、40歳以上で該当年の健診結果等の血圧または血糖検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認める場合に限り、全額健保負担となります。その場合は、医師の意見もしくは指示を記入した文書または文言が別途必要です。
健保加入区分 健診内容 事業主負担額
健保加入者 基本検査(一般健診項目)のみ受診 全額負担
基本検査(一般健診項目)*、血液検査、
心電図検査、大腸がん検査を受診
健診費用(税込)の50%
+補助上限7,700円を越えた分の金額
  • ※基本検査(一般健診項目)は、セット受診とし、個別の検査項目の未受診は、カウントしないこととします

請求・支払について

健診実施にあたっては、以下の手順で健診機関に申込を行ってください。

手順 契約健診機関 契約()健診機関
1 健診機関へ「健診基準項目表」の内容で必ず見積書を取得してください。
  • ※実施内容により補助の一部を給付できないケースが増えております。
    主な原因は、HbA1C未実施、大腸がん検査の未実施、35歳未満のペプシノゲン実施となっております。
    不安に感じた際は、お気軽に健保までお問い合わせください。
2 事業所担当者と健診機関との間で詳細に打合せのうえ、
健診日時・場所、健診項目・費用について確認してください。
3 健診実施にあたっては、「保険証記号・番号を明記した受診者名簿」を作成のうえ、
健診機関へ提出してください。
4 健診結果票を3部(事業主用、受診者用、健保組合提出用)作成するよう健診機関に依頼してください。
5 健診結果票の受領後は、速やかに受診者本人に親展扱いでお渡しください。事業主用の健診結果票については、個人情報保護の観点から取り扱いには十分ご注意のうえ、保管してください。
6 請求書については、必ず内容をご確認のうえ、支払いを行ってください。
7 健保補助金額が差し引かれた金額で請求書が発行されますので、補助金請求の必要はありません。 「生活習慣病健診 契約外 補助請求書」(様式第3号)に必要書類を添付のうえ、健保組合へ補助金請求をお願いいたします。

契約外健診機関で受診した場合の補助金の請求について

健保組合へ以下の書類提出をお願いします。

  • 生活習慣病健診 契約外機関 補助金請求書(様式第3号) ※平成29年度より様式が変更されました
  • 様式第3号別紙 または XMLファイル形式の特定健診データ
  • 受診者名簿(※当健保組合指定のエクセルファイル様式、暗号化
  • 健診結果票(健保組合提出用)
  • 見積書(写) または 請求書(写) ※検査項目別に単価が記載されているもの
  • 領収書(写) または 銀行振込等の支払が証明できる書類(写)

補助金の支払について

健保組合では、毎月20日までに申請を受理し、
書類に不備がなければ、原則として翌月10日に事業所あて補助金をお支払いいたします。

特定健康診査及び特定保健指導に関する取扱いについて

  • 40歳以上の方は、特定健診・特定保健診指導の対象になります。
  • 特定健診対象者の方には、当組合より後日「特定健康診査結果報告書」を事業所宛に送付いたしますので、対象者に配布いただきますようお願いいたします。
  • 特定保健指導の対象となられた方については、健診機関等にて「特定保健指導」を受けていただく場合がありますので、予めご承知おきください。なお、特定保健指導に係る費用については、被保険者・被扶養者ともに全額健保組合で負担いたします。
  • 個人情報保護の観点から、受診後、契約医療機関から当組合に送付される「健診結果票」等に記載されている内容については、その取り扱いに十分配慮し、各々の目的及び健康管理上必要と認められた以外、他の目的では一切利用いたしません。

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