保養施設等の利用補助
被保険者及び被扶養者が、国内各地の旅館・ホテル・国民宿舎等の施設を利用し宿泊した場合において、次のとおりの補助を行います。
- ※令和8年度、4月宿泊分から新制度となりました。申請の条件、添付書類等ご確認お願いいたします。
補助対象範囲及び補助額
- 新被保険者及び被扶養者の方を対象とし、年度内1人1泊を限度に、大人(中学生以上)5,000円 小人(小学生) 2,000円 幼児(未就学児)1,000円を定額補助いたします。
対象となる申請者全員の宿泊を証明する書類(宿泊証明書等)があれば費用の有無にかかわらず補助の対象となります。尚、領収書の金額合計が補助額を下回る場合は、利用額分(実費)の補助になります。
- ※毎月20日までに申請いただいたものを翌月10日(10日が土日祝の場合は翌営業日)に事業所へ一括でお支払い
- ※申請は年度内(4月~3月)の宿泊が対象。受付の締め切りは翌年度4月20日までに健保組合へ到着したものとなります。
補助対象外
- ①出張等の宿泊・会社の慰安旅行及びクラブ活動による利用で会社から補助が出る場合
- ②学校の行事(修学旅行、クラブ活動等)に伴う宿泊費用
- ③各種付与ポイント利用による支払い分
- ④海外での宿泊は補助の対象外となります。
担当責任者は内容を十分に確認のうえ請求を行ってください。
請求方法
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契約施設
保養施設の利用を促進するために、以下の施設と利用契約を結んでいますのでご利用ください。
利用料金は各ホテル及び期間によって異なりますので、予約申し込みの際に必ず確認してください。
契約施設を利用した場合も合わせて「保養施設利用補助」の対象となります。
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