名糖健康保険組合

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マイナ保険証関連

現行の保険証は令和7年12月1日まで使用可能です

令和6年12月2日より現行の保険証は廃止され、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。
令和6年11月29日まで発行しておりました保険証は、令和7年12月1日までは経過措置期間となり、使用可能です。
令和7年12月2日以降、保険証は使用できなくなり、原則「マイナ保険証」での受診となります。
「マイナ保険証」への移行にご協力をお願いいたします。

これからの受診方法

受診方法

マイナ保険証で受診するには

  1. STEP1マイナンバー(個人番号)を会社を通して当組合へ提出
  2. STEP2マイナンバーカードの申請
    ※申請方法については  こちら
  3. STEP3マイナ保険証の利用登録
    ※登録方法については  こちら

資格情報のお知らせについて

「資格情報のお知らせ」とは、健康保険の被保険者記号・番号などの資格情報をお知らせするものです。

資格情報のお知らせの用途

1.当組合へ各種申請とするとき

各種申請には被保険者記号・番号の記載が必要ですが、マイナンバーカードには記載されていませんので、「資格情報のお知らせ」でご確認いただけます。

2.医療機関にカードリーダーがないときや、不具合でカードリーダーが使えないとき

「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示すると、保険診療を受けられます。

  • ※「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません。

「資格情報のお知らせ」通知方法

「資格情報のお知らせ」通知方法は以下のとおりです。

対象者 発送時期 通知方法
①令和6年9月12日~令和6年11月29日に健保手続き完了した新規加入者の方、または変更届があった加入者の方(住所変更届は配信に含まない) 令和6年12月下旬
データ配信
マイヘルスウェブにデータ配信
②令和6年12月2日以降の新規加入者の方または変更届があった加入者の方 登録完了から1ヶ月前後
令和6年9月11日時点で健保手続き完了した加入者の方 令和6年10月中旬 紙媒体で一斉配付
※データ配信はありません。
  • 対象者の方の「資格情報のお知らせ」確認方法手順 ⇒ こちら

資格確認書について

「資格確認書」とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方が、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために発行されるものです。
マイナ保険証をお持ちの方は資格確認書交付対象外ですので、発行できません。

交付対象者は以下のとおりです。

対象者
①マイナンバーカードを取得していない方
②マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を申請した方(利用登録解除者)
④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
⑤マイナンバーカードの返納者
⑥マイナンバーカードを紛失した方
⑦マイナンバーカードを更新中の方
⑧マイナ保険証での受診が困難で、介助等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方

資格確認書の有効期限

資格確認書の有効期限は、令和12年11月30日です。

  • ※有効期限内に資格を喪失される場合は、資格確認書は返却が必要ですが、有効期限が切れた資格確認書は、ご自身で破棄可能です。

資格確認書イメージ

※資格確認証とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明証(カード)です。

【よくあるご質問】

Q 資格確認書を持っているけど新たに届きました。どちらを使えばいいですか?

⇒資格確認書の右上にある交付年月日をご確認いただき、新しい日付のものを使用してください。
 なお、古い日付のものについては有効期限を過ぎましたらご自身で破棄してください。
 ※万が一、同じ有効期限の資格確認書が届きましたら古い交付年月日のものを当健保にご返送ください

保険証について

現行の保険証は令和6年12月2日以降廃止され、新規発行や再発行はされなくなりました。氏名変更や紛失での再発行もされなくなります。
令和7年12月1日までは経過措置期間となり、保険証での受診が可能です。
経過措置期間終了後(令和7年12月2日以降)は保険証では受診できませんので、それまでにマイナ保険証への切り替えをお願いいたします。

保険証の返却について、令和7年12月1日までに資格喪失する場合には、従来通り保険証は会社を通して返却してください。
経過措置期間終了後(令和7年12月2日以降)は保険証の返却は必要ありません。

~令和6年12月1日 令和6年12月2日~令和7年12月1日 令和7年12月2日~


発行 可能 不可 不可
使用 可能 可能 不可
返却 必要 必要 不要

比較表

  マイナ保険証 健康保険証 資格確認書 資格情報のお知らせ
 
形状

マイナンバーカード

カード

カード

紙(切り取ってカード型)

用途 医療機関を受診するとき 令和7年12月1日までは医療機関の受診等、従来通りの取り扱い オンライン資格確認を受けることができない方が医療機関を受診するとき
  • ①被保険者資格等の簡易把握
  • ②マイナンバーカードとセットで医療機関等に提示 (資格情報のお知らせだけでは受診不可)
使用方法 医療機関等に設置されているカードリーダーで読み取り 令和7年12月1日まで医療機関等で受診するとき マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき
  • ①当組合に申請書等を提出提出する際、記号番号の確認をするとき
  • ②カードリーダーが使えない場合に医療機関等を受診するとき
有効期限 マイナンバーカードの有効期限 令和7年12月1日
(経過措置期間終了まで)
令和12年11月30日
  • ※一部例外あり
返却
  • 資格喪失日が有効
    期限前の場合は必要
  • 資格喪失日が有効
    期限後の場合は不要
  • 資格喪失日が有効
    期限前の場合は必要
  • 資格喪失日が有効
    期限後の場合は不要
不要

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

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