新着情報
[2018/09/05]
平成30年8月30日からの大雨による災害により被災された皆さまへ
平成30年8月30日からの大雨による災害により被災された皆さまへ
この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
平成30年8月30日からの大雨による災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、免除証明書の交付を希望される方は当組合までお問い合わせください。
◆ 対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民の方
(下記内閣府のサイトから最新の情報を確認できます)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
◆ 免除期間
平成30年10月31日まで
◆ 免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
なお、以下については免除対象外です。
◇食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
◇柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
◆ 健康保険被保険者証の再発行 ◆
当組合では、健康保険被保険者証を紛失・消失した場合には再発行を行っています。
なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合までご連絡ください。
TEL:03-3664-6381