名糖健康保険組合

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新着情報

[2026/10/13] 
セルフメディケーション税制の延長・見直しについて

セルフメディケーション税制は、2021年(令和3年)までの時限措置とされていましたが、さらに5年間延長され2026年(令和8年)12月31日までの適用となります。また対象製品や添付書類についての見直しがありました。

 

●対象期間が5年延長され令和8年12月31日までになりました


●税制対象医薬品をより効果的なものに重点化
対象製品の拡充または効果の薄いものを対象外とするなどの見直しがあります。
詳しくは厚生労働省のHP(対象品目リスト)をご覧ください。

 

●一定の取組に関する書類の添付は不要
一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等、健康の保持増進および疾病の予防)を証明する書類の添付について、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要になります。ただし明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管してください。

 

 

【セルフメディケーション税制とは】
制度の対象となるスイッチOTC医薬品を購入した年間の合計額が12,000円を超えた分(上限88,000円)について、所得控除を受けることができる制度です。医療費控除と併用することはできません。

 

■申告対象となる人
①所得税、住民税を納めている
②制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
③健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診査、健康診断、がん検診)を行っている。

 

■対象となる医薬品
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。
 

 

確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

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