新着情報
被扶養者調査の結果、削除通知が届き「一時的な収入変動」または「念書」について該当する方限定のお知らせ
平素は、当健康保険組合の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
今年度の被扶養者調査の結果、扶養の基準から外れている方と、不足または追加の種類提出が必要となった方に対して通知書を事業所経由で送付いたしました。
削除対象となった方のうち、お送りいたしました通知書に記載しております以下のいずれかの要件に該当される場合は、以下の追加書類のご提出をお願いいたします。
『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』
提出期限:令和7年9月24日(水) 事業所(会社)健康保険事務担当者 必着
◆「年収の壁・支援パッケージ」について
お勤め先(事業主)の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、年収が 130 万円(60 歳以上または障害年金受給者は 180 万円)以上となった場合は、事業主の証明に限り扶養継続となります。
ただし、原則、雇用契約書に準じることとなりご自身の都合は認められません。
また、すべての書類を確認のうえ総合的に判断しますので、事業主の証明によって必ずしも扶養継続になるとは限りません。予めご留意ください。
上記「年収の壁」に該当する場合は、次の書類をご提出ください。再審査いたします。
『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』
(被扶養者様のお勤め先の事業主へ記入をご依頼ください)
※『雇用契約書』の提出を追加で求める場合があります。予めご留意ください。
◆被扶養者の収入に関する念書について
提出した書類の月額平均額は超過しているが年間 130 万円(60 歳以上または障害年金受給者は 180 万円)未満に必ず収める場合は、『被扶養者の収入に関する念書』 をご提出ください。