名糖健康保険組合

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新着情報

[2025/08/14] 
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる 災害救助法の適用について

 

このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。

 

窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

 

 

◆ 対象の地域

下記内閣府のサイトで最新の情報をご確認できます

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

 

◆ 措置内容

①マイナ保険証等が手元にない場合でも、医療機関等で受診できます


今回の被災によりマイナ保険証等を消失した場合でも、医療機関の窓口で

氏名・生年月日・連絡先・事業所名

健康保険組合名 「名糖健康保険組合」 「保険者番号:06132856」」を申し出れば受診が可能となります。

 

【資格確認の取扱いについて】

 資格の確認できる確認書等を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。

 

②医療機関等窓口における一部負担金の猶予または免除(令和8年2月28日まで)

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を保険証等に添えて保険医療機関等に提示する必要があります。

「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付には自治体が発行する「罹災証明書」が必要となります。

※すでに支払い済みの場合は後で精算が可能です。還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)ご注意ください。

 

なお、以下については免除対象外です。

  ◇食事療養標準負担額、生活療養標準負担額

  ◇柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

 

 

◆ 対象者

今回の災害において災害救助法に住所を有する被保険者または被扶養者で、次のいずれかに該当する方。

➀ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方

② 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

③ 主たる生計維持者の行方が不明な方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止(休止)した方

⑤ 主たる生計維持者が失職し現在収入がない方

 

                      

問い合わせ先 名糖健康保険組合 TEL:03-3664-6381 (給付担当)

 

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