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[2021/12/27]
任意継続保険の喪失についてのお知らせ

令和3年12月
本人申出による任意継続保険の喪失についてのお知らせ
令和4年1月1日以降、法改正により、任意継続被保険者の資格喪失事由に、「本人希望による保険者への申出」が追加されます。現在では任意で任意継続被保険者資格を喪失(脱退)することはできませんでしたが、令和4年1月1日以降は被保険者本人の申出により、下記のとおり喪失(脱退)することが可能になります。
記
●令和4年1月1日以降の任意継続の喪失事由(※が追加となります)
・任意継続保険加入から2年が経過したとき
・死亡したとき
・保険料を期日までに納入していないとき
・新たな健康保険の被保険者になったとき
・被保険者が75歳に達したとき
・喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき※
●申出による喪失日の例
・2月1日に資格喪失申出書を名糖健保に送付、名糖健保が2月3日に受理した場合
⇒受理日の翌月1日である、3月1日に資格を喪失することとなります
(この場合3月の保険料は徴収いたしません)
●注意事項
・喪失日は必ず受理日の翌月1日となり、喪失日の希望を承ることはできません
・名糖健保に喪失申出書が到達した日付が受理日となります
・喪失申出後に資格喪失を取り消すことはできませんのでご注意ください
・喪失の申請は、添付の「健康保険任意継続喪失申出書」にご記入のうえ健保組合へご郵送ください
以上