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[2021/03/29]
「子の扶養申請」において、追加書類が必要となるケースのお知らせ
「子の扶養申請」において、追加書類が必要となるケースのお知らせ
適用担当よりお知らせいたします。
当健保組合では、「子の扶養申請」において、夫婦共同扶養(共働き)で、配偶者が被扶養者ではない方の場合、配偶者の収入確認を明確に行っておりませんでした。
しかしながら、認定の公平化を図り、配偶者の収入を確認させていただきたく、令和3年4月より「夫婦共同扶養調査書」が追加書類として必要になります。
なお、離婚等により、配偶者がいない場合は、「被扶養者異動届の扶養し始めた理由」欄にその旨を記載し調査書の添付は不要です。
「夫婦共同扶養調査書」の用紙は、ご勤務先から入手してください。
(健保HP「事務担当者様」ページからダウンロードできます)