| 健康保険は、本来、被保険者や被扶養者の病気やケガ・出産・死亡などの保険事故について給付を行うことを主な目的としています。 また、被保険者と被扶養者の健康の保持増進・疾病予防を目的に、健診等医療費抑制の効果を高めるための健康管理事業を行っています。 主なものは、保健指導宣伝・疾病予防・体育奨励・保養所などです。 これらの保健事業活動は、健康保険組合の存在価値が左右されるほど重要なものであり、事業主・被保険者・医療機関あるいは専門スタッフと健康保険組合が連携を保って、健康の保持増進を積極的に図ることを目的としています。 なお、平成20年度から保険者である健康保険組合に対して特定健康診査・特定保健指導が義務化されます。これは40歳〜74歳の被保険者および被扶養者に対して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診の受診と保健指導を行うもので、先に作成した「特定健康診査等実施計画」に基づき予算を計上し、新たに事業を実施します。 |