名糖健康保険組合

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新着情報

[2024/01/15] 
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について

 

このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 

令和6年能登半島地震にかかる災害について、内閣府は対象の地域に対して災害救助法の適用を決定しました。
この適用を受け、被災地域にお住まいの方が、健康保険証の紛失・緊急に医療機関を受診する必要がある等の事由により、保険医療機関等に保険証を提示できない場合、一部負担金(窓口負担)の支払猶予について下記の通り取り扱うものとなりましたので、お知らせいたします

 

窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

 

◆ 対象の地域

下記内閣府のサイトで最新の情報をご確認できます

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

◆ 措置内容

①保険証がない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能となります。

 

②医療機関等窓口における一部負担金の猶予または免除(対象期間中)

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付には自治体が発行する「罹災証明書」が必要となります。

※すでに支払い済みの場合は後で精算が可能です。還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

 

なお、以下については免除対象外です。

  ◇食事療養標準負担額、生活療養標準負担額

  ◇柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

 

③被災により被保険者証を紛失した場合の再交付

今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、手数料なく再交付いたします。通常この手続きは事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合までご連絡ください。

 

◆ 対象者

今回の災害において災害救助法に住所を有する被保険者または被扶養者で、次のいずれかに該当する方。

➀ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方

② 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

③ 主たる生計維持者の行方が不明な方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止(休止)した方

⑤ 主たる生計維持者が失職し現在収入がない方

 

                      

問い合わせ先 名糖健康保険組合 TEL:03-3664-6381 (給付担当)

 

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